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更新のお手続き

賃貸借契約の更新

賃貸借契約の更新とは?

当社の管理物件を一般借家契約でご契約された場合、期間は2年間となっております。この期間を満了しますと、双方の合意により更新手続きを行い、契約を継続する「合意更新」となっております。(契約内容によって異なりますのでお手元の賃貸借契約書をご確認ください。

更新のお知らせ

契約期間満了の3か月前に期間満了日のお知らせを配布いたします。
次に契約期間満了1か月前に更新のご案内と更新申込書、更新契約書を配布いたします。
内容をご確認いただき、必要事項の記入、署名・捺印の上、契約期間満了までにお近くの創和ハウジングへご持参またはご郵送ください。

更新事務手数料

ご契約者様の更新意志の確認、更新申込書・更新契約書の取り交わし、ご契約者様、連帯保証人様の氏名・住所・連絡先・勤務先等に変更がないかの確認を行います。
これに基づき、お客様情報の内容変更作業、また必要に応じて連帯保証人変更のお手続き等を行っております。
上記の更新業務における事務処理の手数料として15,000円(税別)のご負担をお願いしております。

火災保険の更新

ご入居者様には契約期間継続中は必ず住宅総合保険に加入をしていただいております。
当初のご契約時に加入いただいた保険期間が満了する前に保険会社より更新のご案内が届きますので、内容をご確認のうえ更新をお願いいたします。

なぜ保険の継続が必要なの?

① 建物が火事になったら・・・

ご自身が失火元の場合
ご自身の家財焼失、貸主への賠償責任が生じます。部屋を燃やしてしまった場合の損害賠償責任は保険でカバーしなければ容易に負えるものではありません。

隣人が失火元の場合
隣人等の失火により家財が焼失しても、失火責任法により、重大な過失がない限り法律上の責任は免除されます。よって、ご自身で家財に保険をかけておく必要があります。

② 水漏れを起こしたら・・・

洗濯機や台所から水が漏れ、ご自身のお部屋が水浸しになり、さらに階下に被害を及ぼすことがあります。このような場合、階下の家財の損害、水濡れしたお部屋の損害に対し、賠償責任が発生します。このような費用も対象となります。

③ 空き巣に入られたら・・・

万一空き巣に入られて現金、貴金属、バッグや家電などが盗難に遭った場合も保険に加入していれば補償対象となります。

③ その他

落雷による家電の損害、台風等の風災による家財の損害等、自然災害による家財の損害も対象となります。